業務内容

以下の業務を一貫して代行いたします。
- 建築確認申請業務
- 必要書類のお預かり(検査済証など)
- 申請図書作成・確認申請書類作成
- 工事管理
- 完了申請書作成・完了検査の立会い
- 役所対応
⚠️ 雅ARCHIは『建築確認申請代行』の業務に特化しております。新規の建築設計は行っておりません。既製品の物置・倉庫・カーポートの図面は、各メーカーへ依頼いたします。
2025年4月1日の建築基準法改正について
2025年4月1日付施行の建築基準法改正により、カーポート等は「新3号建築物」に新たに該当することとなりました。これにより、これまで「業者判断」で省略されていたケースも、明確に申請対象として扱われるようになっています。
当該改正への対応状況等について、行政が検査・指導等に入る可能性もあります。

確認申請が必要になる3つの条件
- 屋根がついている(建築物とみなされる)
- 基礎が地面に固定されている(柱を地中に打ち込みコンクリートで固定)
- 床面積が10平方メートルを超える
加えて、防火地域・準防火地域内では面積に関わらず申請が必要となります。
カーポートの確認申請が「不要」になる条件
以下の条件に該当する場合は、建築確認申請が不要となります。ただしケースは限定的ですので、判断に迷ったら必ずご相談ください。
条件1:建築基準法上の「建物」に該当しないもの
- 土地に定着していないガレージテント(移動可能なもの)
- 単独・柱や壁がない置き型のチェーンポートで囲った駐車スペース
条件2:「建築物」に該当するが、床面積が10㎡以下のもの
カーポートが建築物に該当する場合でも、延床面積10㎡以下であれば原則確認申請は不要です(建築基準法 第六条2項)。
⚠️ ただし、市販のカーポートは最小サイズでも約12㎡となるのが一般的です。市販品を設置する場合は、確認申請が必要になるケースがほとんどです。
また、以下の場合は10㎡以下でも確認申請が必要です。
- 防火地域・準防火地域内の土地にカーポートを設置・増設する場合
- 既存建築物がない土地にカーポートを設置・増設する場合
条件3:非常災害時の応急的な仮設建築物
非常災害時の災害区域等で、災害発生日から1ヶ月以内に建築物を建築・修繕する場合は、建築基準法の各規定が適用されない場合があります。
そのため、仮設のカーポートを設置・増設する場合も確認申請が不要となります。
珍しいケースではありますが、知識として念頭に置いておいていただけると幸いです。
確認申請をしないとどうなる?
カーポートや物置の建築確認申請を行わずに設置した場合、以下のようなリスクがあります。
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 刑事罰 | 建築基準法違反として3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性 |
| 行政指導 | 所管行政庁から行政指導を受ける可能性 |
| 是正措置 | 工事停止・カーポートの撤去・設置しなおしなどを求められる可能性 |
| 住宅ローン | 将来のリフォーム・建て替え時に住宅ローンを利用できない可能性 |
| 売却時のトラブル | 将来の不動産売却時に売却しづらい・買い手が見つからない可能性 |
「知らなかった」では済まされない時代になりつつあります。設置前に必ず確認申請の要否を判断しましょう。
確認申請はなぜ必要?3つの理由
そもそも、なぜカーポートや物置に確認申請が必要なのでしょうか。「無くても問題ないのでは…」と思われがちですが、自分の身を守るためにも確認申請は重要な手続きです。
① 建築基準法に基づく義務
カーポートや物置は、建築物・構造物の一種です。建築基準法により、一定の面積以上の建築物には確認申請を行うことが義務付けられています。
建築基準法は、災害や地震などあらゆる天災が起きてもなるべく安心・安全に暮らしてもらうために、建築物の敷地・設置・構造・用途の最低基準を定めた法律です。確認申請は、その基準に則った建築物であることを証明するための義務となっています。
② 安全性確保のため
確認申請には設計や施工に関する書類の提出が求められます。これにより、カーポートや物置の安全性を確保するための対策が行われ、地震や嵐などの自然災害に耐える構造を備えた建築物が設置されることにつながります。
安全性が確保されたカーポートや物置は、車や物の保護だけでなく、人命の保護にもつながります。
③ 近隣トラブルの防止
カーポートや物置の設置に際して、近隣住民からの苦情やトラブルが発生することがあります。確認申請を行うことで、法的手続きが正しく行われたことが証明され、近隣住民とのトラブルを未然に防ぐことができます。
申請の流れ(3ステップ)
【1】調べる
所轄の都道府県庁や市区町村役場の建築・都市計画課に問い合わせて、確認申請に必要な書類や手続きについて調べます。
【2】用意する
申請書、図面、構造計算書、施工計画書、地図など、必要な書類を用意します。
【3】提出・検査
所轄の都道府県庁や市区町村役場に申請を提出。受理されたのち、建築基準法に基づいて検査が行われます。検査に合格すれば、建築確認証が発行されます。
これらをすべて代行するのが、雅ARCHI建築設計事務所の業務です。施主様・業者様は、本業や工事に集中していただけます。
対応エリア
- 近畿圏(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県) — 通常対応
- その他全国 — 弊社から現場が直線距離30kmを超える場合は交通費別途
料金について
基本料金 150,000円〜(税別・10〜20㎡の既製品限定)。リピート割引も適用可能です。
事業内容に関するよくあるご質問
Q. どの規模のカーポートまで対応可能ですか?
Q. 既製品ではないカーポートも対応可能ですか?
Q. 業者からの依頼でも対応できますか?
Q. 近畿圏外でも対応してもらえますか?
Q. 申請が不要なケースもありますか?
Q. どのくらいの期間で申請が完了しますか?
お気軽にご相談ください
「申請が必要かどうか」のご相談だけでも歓迎です。事前のご相談は無料です。
